厚生労働省

知って、肝炎

啓発資材・申請

名義・ロゴマーク・啓発資材の使用許可について - 企業・団体の方へ

厚生労働省 肝炎総合対策推進国民運動事業「知って、肝炎プロジェクト」名義・ロゴマーク・啓発資材利用をご検討いただき誠にありがとうございます。以下、利用に関する規約をご参照頂き、ご同意いただきましたら利用登録申請フォームにご記入の上、事務局までメールにてご連絡ください。

名義使用

厚生労働省 肝炎総合対策推進国民運動事業(「知って、肝炎プロジェクト」) として、後援、協賛又は賛同を付す場合。

記載例:
・後援、厚生労働省 肝炎総合対策推進国民運動事業(「知って、肝炎プロジェクト」)
・「知って、肝炎プロジェクト」の協賛

ロゴマーク

以下の他、事務局で制作されたロゴマークとする。なお、第三者において仕様の変更が必要とされる場合は、申請の際、その理由及び内容を付記のこと。

ロゴマーク素材ダウンロード

啓発資材※数量に限りがございます

以下の他、事務局で制作された啓発資材とする。なお、第三者において仕様の変更が必要とされる場合は、申請の際、その理由及び内容を付記のこと。

啓発資材素材ダウンロード

利用申請について

ご利用までの流れ

厚生労働省 肝炎総合対策推進国民運動事業「知って、肝炎プロジェクト」の名義、ロゴマーク及び啓発資材使用規定をお読みいただき、ご同意いただきましたら使用登録申請フォームより申請ください。

厚生労働省 肝炎総合対策推進国民運動事業
「知って、肝炎プロジェクト」の名義、ロゴマーク及び啓発資材使用規定

(趣旨等)

第1条

1 この規程は、厚生労働省 肝炎総合対策推進国民運動事業(以下「知って、肝炎プロジェクト」という。)の名義、ロゴマーク及び啓発資材を、厚生労働省及び「知って、肝炎プロジェクト」事務局(以下「事務局」という。)以外の第三者(以下「第三者」という。)において使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 事務局が別に定める厚生労働省 肝炎総合対策推進国民運動事業「知って、肝炎プロジェクト」パートナー企業・団体規約(以下「パートナー企業等規約」という。)により登録した企業・団体における名義、ロゴマーク及び啓発資材の使用については、本規程によらず、パートナー企業等規約により取り扱うものとする。

(目的、対象)

第2条

1 「知って、肝炎プロジェクト」の活動趣旨である「肝炎に関する知識や肝炎ウイルス検査の必要性を分かりやすく伝え、あらゆる国民が肝炎への正しい知識を持ち、早期発見・早期治療に向けて自ら積極的に行動していくこと」に賛同し、それを目的に行われる広報に対し、名義、ロゴマーク及び啓発資材の使用を認めるものとする。

2 使用を認める名義及びロゴマークは別添の通りとする。なお、ロゴマークの提供はデータのみとする。

3 使用を認める啓発資材は、第1項の趣旨に合致する広報のため事務局が制作した資材のうち、事務局が第三者において使用することを適当と認めたものとする。

(使用者)

第3条

1 第三者につき、次の各号のいずれかに該当する場合においては、次条第3項の許可を通知するメールを受けて、名義又はロゴマークを使用することができる。

一 地方公共団体又は肝疾患診療連携拠点病院において、前条第1項の趣旨に合致する広報のため制作される資料、掲示物、物品又は映像等(以下「資料等」という。)に、名義又はロゴマークを使用する場合

二 前号以外の第三者において、前条第1項の趣旨に合致する広報のため制作される資料等に、名義又はロゴマークを使用することについて、効果があると事務局が認めた場合(営利を主たる目的としないものに限る。)。

2 第三者につき、次の各号のいずれかに該当する場合においては、次条第3項の事務局からの許可を通知するメールを以て、事務局が提供する啓発資材を使用することができる。

一 「知って、肝炎プロジェクト」の行事等の一環として使用される場合

二 厚生労働省又は事務局より、広報活動への活用の一環として第三者に提供される場合

三 第三者による肝炎対策にかかる広報活動の一環であって、事務局が認めた場合

3 前項各号のいずれかに該当する場合において提供される啓発資材は、予め事務局と第三者とで確認の上、提供されるものとする。この際、提供する啓発資材の量や内容は、事務局による調整が行われる場合がある。

4 第2項第三号に関し、肝炎対策に係る国からの補助事業により行われる広報にて提供する啓発資材を使用する場合、連携により補助事業の効果が増加するものと認められるものとする。

(申請手続)

第4条

1 第三者が、名義、ロゴマーク又は啓発資材を使用しようとする場合、別紙様式1により事務局宛申請するものとする。

2 申請に当たって、名義、ロゴマーク又は啓発資材の使用を開始する日の1ヶ月前(土日・祝日を除く。)までに事務局宛に提出するものとする。

3 事務局は第1項の申請を受理したときは、内容を審査の上、適当と認められる場合には、遅滞なく申請者に対し名義、ロゴマーク及び啓発資材提供を許可する旨をメールにて通知する。

4 事務局は許可を通知するメールに、使用に関する条件を付すことができる。

(内容の変更)

第5条

申請者は許可された内容に変更等があった場合には、速やかに、使用申請変更届(名義・ロゴマーク及び啓発資材使用登録申請フォーム)を事務局に送信しなければならない。

(使用の変更、取消等)

第6条

1 名義、ロゴマーク及び啓発資材の使用に関し、以下に該当する場合には、使用条件の変更、使用許可の取消し、又は使用物件の回収を求めることができる。

一 本規程又は使用許可の際に付した条件に違反したとき。

二 虚偽又は不正により使用申請を行ったとき。

三 その他、事務局で不適当であると認めたとき。

2 名義、ロゴマーク及び啓発資材の使用を許可していない者が使用していた場合、又は誤解を与えるような類似の名称若しくはマークを使用していた場合、事務局は使用者に対し使用中止を求めることができる。

(使用報告)

第7条

許可通知を受けた者(第5条により届出を行った者を含む)は、使用後に遅滞なく使用報告(名義・ロゴマーク及び啓発資材使用登録申請フォーム)を事務局に送信する。

(使用料)

第8条

ロゴマークの使用料は、無料とする。

(ロゴマークに関わる権利)

第9条

ロゴマークに関する一切の権利は、厚生労働省及び事務局に帰属する。

(事務取扱について)

第10条

本規程に定める取扱の詳細は、別に事務局が定める。

(規程の改定)

第11条

この規程は、事前の通知なく、必要に応じて改定される場合がある。

(附則)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

令和4年7月22日一部改正(趣旨等)

名義・ロゴマーク及び啓発資材使用登録申請

何かご不明点がございましたら事務局までお気軽にご連絡ください。
「知って、肝炎プロジェクト」事務局

メールアドレス:office@kanen.org