厚生労働省

知って、肝炎

プロジェクトに参加するには

参加方法・参加登録申請

厚生労働省 肝炎総合対策推進国民運動事業「知って、肝炎プロジェクト」パートナー企業・団体の参加登録をご検討いただき誠にありがとうございます。

「知って、肝炎プロジェクト」事務局がパートナー企業の啓発活動をサポート

社内活動の内容に応じて肝炎制圧に貢献することができます

企業の社会的価値向上

詳しくはパートナー企業参画案内冊子をご用意いたしておりますのでこちらからダウンロードにてご覧ください。

登録までの流れ

厚生労働省 肝炎総合対策推進国民運動事業「知って、肝炎プロジェクト」パートナー企業・団体規約をお読みいただき、ご同意いただきましたら、パートナー企業・団体参加登録申請フォームより申請ください。

厚生労働省 肝炎総合対策推進国民運動事業
「知って、肝炎プロジェクト」パートナー企業・団体規約

(趣旨)

第1条

この規約は、厚生労働省肝炎総合対策推進国民運動事業「知って、肝炎プロジェクト」(以下「プロジェクト」という。)を推進するパートナー企業・団体(以下「パートナー企業等」という)の活動にあたり遵守すべき事項を定める。

(パートナー企業等の参加募集の目的)

第2条

パートナー企業等が、プロジェクトの趣旨に賛同して、社内又は社外活動の内容に応じた肝炎対策を行うことで、企業等における肝炎の克服に向けた取り組みを進めることを目的とする。

(パートナー企業等の範囲)

第3条

パートナー企業等は、日本国内に活動範囲がある次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 一般企業

二 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、及び一般財団法人

三 健康保険組合、国民健康保険組合又はそれに類する団体

四 医療法人、社会福祉法人

五 その他、「知って、肝炎プロジェクト」事務局(以下「事務局」という)が適当と認める者(団体に限る)

(活動内容)

第4条

1 パートナー企業等は、パートナー企業等であることを表明することができる。

2 パートナー企業等は、「知って、肝炎プロジェクト」の趣旨に沿い、次の各号のいずれかを実施するものとする。

一 教育・普及啓発活動

肝炎に関する正しい知識の普及及び肝炎ウイルス検査に関する社内や関係者への情報提供(社内報、勉強会の開催等)。

二 肝炎ウイルス検査の受検促進、実施体制の整備

肝炎ウイルス検査の受検に関する従業員等への呼びかけ、ポスターの掲示、チラシの配付、等。肝炎ウイルス検査の職域健診での実施等

三 肝炎ウイルス検査陽性者への対応

陽性者のプライバシーに配慮しつつ、医療機関への受診を勧奨する情報提供、検査や治療と仕事の両立支援等

四 その他、対外的なPR等(企業等の社会的貢献)

顧客等への情報の提供、企業方針として肝炎対策のPR動活動の打ち出し、企業等独自の企画の展開。

(パートナー企業等の参加登録)

第5条

1 プロジェクトに参加を希望する企業等は、「知って、肝炎プロジェクト」ホームページ内フォームより申請すること。

2 申請時点における肝炎ウイルス検査の受検促進に係る取り組みと、今後の予定を報告すること。

3 事務局は内容を審査の上、登録の可否をメールにて通知する。

(パートナー企業等の登録期間)

第6条

パートナー企業等の登録期間は、登録した年度の3月31日までとし、以後、毎年度事務局の案内に従い登録の更新を行う。
更新の際に、各号の全てを行うものとする。

一 アンケート調査への回答

二 活動報告の提出

三 今後の取り組み予定

(パートナー企業等登録取り止め)

第7条

パートナー企業等は、登録取り止めを行う場合は、事務局に理由を付した届出書を提出することとする。

(プロジェクトの名義・ロゴマークの使用及び資材の利用)

第8条

1 パートナー企業等は、肝炎の啓発活動に活用するため、「厚生労働省肝炎総合対策推進国民運動事業(「知って、肝炎プロジェクト」)の名義、ロゴマーク及び啓発資材利用規程(以下「使用規程」という。)」に準じて、プロジェクトの名義、ロゴマークの利用及び啓発資材の利用ができるものとする。

2 前項の利用について、営利を主たる目的としないものとする。

3 申請手続その他の取扱は、使用規程に定める内容によって行われるものとする。

(パートナー企業等への支援)

第9条

事務局は、パートナー企業等の依頼に応じて、必要な情報提供や資料の提供等を行うとともに、パートナー企業等による会議の開催等による情報交換の実施を通じて、活動の支援を行う。

(活動内容の調査等)

第10条

1 事務局は、必要に応じパートナー企業等の活動内容に関する次の各号の調査を実施することができる。

一 パートナー企業等が取り組んでいる活動内容

二 パートナー企業等で実施している肝炎ウイルス検査の受診率の状況

2 前号の一について、事務局はパートナー企業等の了解を得て、「知って、肝炎プロジェクト」HPに掲載する場合がある。

(活動に対する是正処置)

第11条

パートナー企業等が、名義、ロゴマーク又は啓発資材(以下「名義等」という。)の不適切な使用など、プロジェクトの趣旨に反する活動が行われたと厚生労働省又は事務局が認めた場合、事務局は是正のための改善要求、警告又は名義等の利用を差し止めることができる。

(登録の取消等)

第12条

前条により改善が見られない場合、又は次の各号のいずれかに該当する場合、事務局はパートナー参加登録の取消しを行うことができる。その際、事務局は企業名の公表を行うことができる。

一 法令違反による処罰を受けた場合、若しくは行政指導に対する改善が見られない場合。

二 公序良俗に反する行為などを行ったと認められる場合

(附則)
本規約は、事務局により事前の通告なく改訂される場合がある。なお、改定内容は、プロジェクトのホームページなどで通知する。

パートナー企業・団体参加登録申請フォーム

活動報告について

パートナー企業・団体として今期行った活動報告について、こちらの活動報告フォームよりご報告ください。

活動報告フォーム

何かご不明点がございましたら事務局までお気軽にご連絡ください。
「知って、肝炎プロジェクト」事務局
TEL:03-6447-5302
(平日 10:00~18:00)

メールアドレス:office@kanen.org